費用【遺言書作成】

「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の作成サポートについての費用説明です。
ご相談・ご面談後、下記の報酬表を元に見積もりを提示します。
ご不安点やご質問等ありましたら、なんでもご相談ください。

遺言書作成についての事務所報酬表

内容基本料金(税別)
①自筆証書遺言作成プラン4万円~
②公正証書遺言作成プラン10万円~
③証人への就任1万円(1人)
④自作遺言書チェックプラン1万円~
⑤遺言執行相続手続きに準じます

※表示金額は消費税及び地方税別です。
※実費(切手代、戸籍等の収集費用など)につきましては、別途清算となります。
※日当が発生する場合は事前にお伝えしますが、基本的に主な対応地域内かつ半日対応(4時間以内の作業)であれば、いただきません。


①自筆証書遺言作成プラン

自筆証書遺言の作成を完成までサポートします。
ご相談内容の検討および遺言書の原案作成・戸籍等必要書類の収集代行(相続人調査)まで含まれます。
ご希望に応じて、自筆証書遺言保管制度のご利用もサポートします。
これは、法務局へ遺言書を保管する制度のことで、紛失や改ざんの内容にするものです。
ご本人直接の申請が必要ですので、予約等のサポートをいたします。

※遺言内容や相続人の数等によって加算されることがあります。個別見積もりを提示します。

②公正証書遺言作成プラン

公正証書遺言の作成を完成までサポートします。
ご相談内容の検討・遺言書の原案作成・戸籍等必要書類の収集代行(相続人調査)・公証役場との打合せ、までが含まれます。

※遺言内容や相続人の数等によって加算されることがあります。個別見積もりを提示します。

③証人への就任

公正証書遺言を作成するとき、証人が2人以上必要になります。
証人が、本人がその意思で遺言したことに間違いのないことを保証するためです。

1人は行政書士が行うことが可能ですが、もう1人来てもらう必要があります。その際、事務所で証人をご用意する場合にかかる費用です。
(未成年者、推定相続人、遺贈をもらう人、これらの配偶者および祖父母・両親・子・孫などは証人になれません)

※公正証書遺言作成とセットです。

④自作遺言書チェックプラン

遺言書の文案を、行政書士が法的な面で問題がないかチェック・添削するものです。
添削後の文面をご自身で記入していただいて、有効な自筆証書遺言書が完成します。
ご自身ですでに遺言書の文案を作成されている方が対象です。

遺言書の文章に法律上の不備がないかどうかのチェックであり、あくまで形式上のみのチェックです。内容や氏名の誤字、添削後の誤記等については関知できませんので、ご了承下さい。
※遺言書作成後の状況変化によって、遺言書の内容と実情が合わなくなることなどもありえますが、その場合の責を負うことはできませんので、ご了承下さい。
※遺言書本文が5枚以上になる場合や2回目以降のチェックは上記に加算されます。事前にお尋ねください。

⑤遺言執行

相続が発生した後に、遺言書の内容を実行していく「遺言執行者」に就任するものです。

遺言執行者というのは、「口座の解約・変更」、「自動車の名義変更」、「相続登記」…など、遺言内容の実現をしていく「手続きを行う人」のことです。
この遺言執行者は代理人として動けますので、相続人全員の同意や協力なく、各種手続きををスムーズに行うことができます。
例えば、書類への相続人全員の署名押印、手続への立会い等が不要になります。

ご依頼いただいた場合、行政書士が手続きを実行していきますので、相続人ご自身で行うよりも格段にスムーズに手続きを進めることができます。

遺言執行者の役割は、相続人の一人が行うこともできます。
ですが、相続手続きは時間も手間もかかりますので、執行者の負担が大きくなります。
また、相続人から相続の専門家へ手続きを依頼されることも多いので、予めご指定いただくと、時間的にも早く手続きを進められます。

実際の相続手続きになりますので、費用は相続手続きに準じます。ご相談時にお尋ねください。