遺言書チェック

遺言書があってもなくても、相続は発生します。
その際、遺言書が有るほうが、トラブルを抑えてスムーズに進むことが多いです。
「うちには遺言書なんて必要ないよ!」と決めつけてしまうと、残されたご家族が苦労したり、家族関係も壊れてしまう可能性があります。

もし、遺言書作成について気になったり、迷っておられるなら、ぜひ下記のチェック項目を確認してみてください。
どれかに1つでも当てはまる場合は、遺言書を作成する必要性が高いです。

A 配偶者について

  • 実は内縁関係で、籍を入れていない
    →長年一緒に同居していても、戸籍上の夫婦でなければ相続権がありません。
    遺言で、遺贈することができます。
  • 残される相手(夫・妻)が心配。財産を多めに残しておきたい
    →遺言がなければ法定相続分どおりなので、多めに渡したい場合は遺言が必要となります。

B 子どもについて

  • 配偶者(妻・夫)はいるが、子供はいない
    →相続人は、配偶者+両親か兄弟姉妹になります。
    全財産が、配偶者に渡せない可能性が高くなります。
    財産が自宅が主で預金等が少ない場合、自宅を売却せざるをえない可能性があるかもしれません。
    この場合、遺言書が必要です。
     
  • 息子や娘が、病気がち・障害を持っている
    →病気や障害をもつお子様がいらっしゃる場合、配慮した遺言を書くことが望ましいでしょう。
     
  • 過去に結婚を何度かしており、別の相手との子どもがいる
    →前夫前妻の子と、後夫後妻の子は、面識がないことが多いでしょう。
    初めて顔を合わせる場合、当然気まずいでしょうし、遺産分割ともなれば、感情のもつれから、争いとなる可能性が大きくなります。
    遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。

     
  • 子ども間に経済的な格差がある
    →成人となると、それぞれの家庭の問題が出てきます。教育費や病気の治療代などでお金が必要になる、といった事情を抱えていることもよくあることです。
    また、例えば、長男は大学院まで学費をもらって結婚資金ももらったのに、次男は大学に行かずにそれ以降の支援も特になかった等の事情がある場合も、あるかもしれません。
    そういった事情やこれまでの経済的な格差があると、相続の場で争いになる可能性がぐっと上がります。
    遺産分割協議がもめる可能性が高い以上、遺言書を用意しておけば、それを回避できます。

  • 子ども同士が疎遠、仲良くないように見える
    子ども間が険悪、疎遠であると、遺産分割協議がもめる可能性が高いです。遺言書を用意しておけば、遺産分割協議を回避できます。

  • 同居している子と別居の子どもがいる
    親名義の家に子供が同居していた場合、法定相続分で遺産分割してしまうと、その子供は家を売却して退去しなくてはならない可能性もあります。遺言書があったほうが良いです。

C 家族関係について

  • 独身である
    →亡くなった後の葬儀や遺骨の管理、財産の処分について決めておく必要があるでしょう。
    また、相続人が全くおらず、特別縁故者(相続人ではないけど親密な人)もない場合、財産は最終的に国庫へ入りますので、何かご希望がある場合は遺言書で指定しておきましょう。

     
  • 相続人の中に行方不明・生死さえわからない人がいる
    →この場合、不在者財産管理人の選任が必要となります。家裁に選任するので、遺産分割協議が成立するまで時間も費用もかかります。
    そこで、遺言書で、行方不明者などに相続させない遺言を作成しておくとよいでしょう。

  • 相続させたくない相続人がいる
    →遺言書がない場合、法定相続分通りに財産を分けられることが多いです。
    例えば、「次男は親不孝だから相続させたくない!」という場合でも、遺言書がないと法定相続分通りになるかもしれません。相続させたくないなら、遺言で相続分を指定しましょう。

D その他

  • 事業をしている
    →例えば、相続人の一人が事業の後継者である場合ですが、法定相続分で分けると株式が分散したり、遺産分割のために事業用資産の売却等の必要が出て、事業継続に支障が出てしまったりする可能性があります。
    遺言で事業に必要な資産や株式を相続させたり、他の相続人に配慮しておくようにすべきでしょう。
  • お世話になった知人へ遺贈したり、団体へ寄付したい
    →遺言がないと、遺贈や寄付ができません。また、財産によっては、団体が寄付を受付してくれるか事前の確認が必要です。
  • 日常の世話や介護をしてくれた、相続人以外の親族に遺贈したい
    →遺言がないと、遺贈や寄付ができません。相続人に多めに渡したいときや、相続人以外の方に何かを残してあげたいなら、遺言書を作成すべきです。
  • 自分が亡き後、犬や猫などのペットが心配
    →遺言書で、ペットのお世話をしてくれる人に財産を贈る旨で作成する方法があります。
    しかし、その人が財産だけ受け取って、ペットのお世話を放り出すような可能性もありますので、きちんとお世話をしてくれる人かどうか、見極める必要はあります。



ここまでご覧いただき、ありがとうございました。

チェックをご覧いただいて、いかがでしょうか?
代表的な項目ばかりですが、いずれかにあて当てはまる方が多いかと思います。


遺言書を作成しておくことは、ご自身の希望を実現させるため、トラブル抑止のために、とても大切です。
また、遺言書があると、相続発生後の手続きもスムーズに進められますし、残された方の負担が大幅に軽減されます。

少しでも遺言書について気になる方は、当事務所までご相談いただければと思います。
ご相談は無料です。

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