口座凍結とは何か?
銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ったときに、その口座を凍結します。
口座凍結されると、一切の入出金ができなくなります。
生活費のための出金もできなくなり、毎月公共料金や新聞代といった引き落としもストップします。
いつ凍結するか
口座凍結されるタイミングは、銀行が相続があったことを知った時なので、一定ではありません。
例えば、下記のようなタイミングです。
- 家族や親族が口座名義人が亡くなったことを伝えたとき
- 行員が新聞のお悔やみ欄を見たとき
- 行員が葬儀の案内や会場を見たりしたとき
役所と連携してはいませんので、死亡届を提出しても口座凍結されることはないようです。
口座凍結したらどうするのか
もちろん、そのままでは相続人が口座のお金を使えません。
また、光熱費などの引き落としの支払い方法も変更する必要があります。
相続手続きの中で、解約・払戻しの手続きを行っていかないといけません。
銀行口座の解約・払戻しの手続きは、相続手続きのほとんどで発生します。
口座の解約にかかる期間
口座の預貯金は、相続財産として相続人へ引き継がれますが、そのためには、口座を解約して払戻しを受けなければなりません。口座凍結したままだと何もできません。
払戻し完了までにかかる期間は金融機関によって異なりますが、3日や1週間ですぐにできるものではありません。
銀行へ必要書類提出→払戻し、だけで言うとそこまでかかりませんが、そもそもの手続き書類の収集に時間がかかります。
もし遺言がなく、遺産分割協議がなかなかまとまらない場合、手続き完了まで何か月もかかることもしばしばあったりします。
例えば、「葬儀代は口座のお金で払ってもらおう」と思っていたり、「生活費をその口座のお金から毎月引き出している」なんて場合、大問題です。
口座凍結でお金の引出しができなくなり、とっても困ります。
相続前であれば、
・生活費の口座の名義を分ける
・葬儀代の積み立て
などの対策できますが、口座凍結してしまったら、基本的に解約して払戻しするのみです。
(相続預金の払戻し制度もありますが、別に解説します)
そのためにも、なるべく速く相続手続きを進めなければなりません。
口座凍結の解約・払戻し手続きの流れ
口座凍結の解約・払戻し手続きですが、ざっくりと下記の流れになります。
- 戸籍謄本等の必要書類を集める
- 銀行所定の相続手続依頼書、必要書類を提出
- 解約、払戻し
同時に残高確認も行うこともありますが、口座凍結に対する手続きのみでいうと3ステップです。
簡単に見えますが、注意点があります。
①提出するための必要書類を集めるのが大変!
相続手続依頼書(銀行所定の用紙)やすべての必要書類を提出すれば、手続き自体は2~3週間程度で完了し、相続人が指定した銀行口座に、払戻し金が振り込まれます。
ここで問題になるのは、「すべての必要書類」を間違いなくそろえることです。
一つでもかけていると、銀行が受け取ってくれません。
例えば、相続人が複数で遺言書がない場合、必要書類は下記の通りです。
①相続手続依頼書(銀行ごとに形式が違う)
②亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤遺産分割協議書(全員の署名実印)
⑥通帳、キャッシュカードなど(無ければ無いで可)
※②③は法定相続情報一覧図で代用可
①は銀行窓口ですぐもらえますが、記入内容に誤りが無いように気を付けて書かないといけません。
また、②~④、特に⑤を揃えるのに時間がかなりかかります。
もし相続人の間でもめてしまうと、何か月もかかることもざらです。
②銀行ごとに手続きするのが大変!
上記の書類を、口座のある銀行ごとに提出していきます。
1行だけならまだいいのですが、3行、4行…と口座があると、時間と労力を消費する大変な手続きになります。
「①相続手続依頼書(銀行ごとに形式が違う)」ことも、地味に面倒くさい点です。
また、大手都市銀行の場合は郵送のみで手続きが完了することもありますが、信金など金融機関によっては書類提出や払戻しのタイミングで、来店を求められることもあります。
さらに、窓口の行員が相続業務の対応に不慣れだと、手間取ることもあります。
書類を間違いなく記入し、平日に窓口予約し、書類を提出してしばらく待ち、もしも書類に不備があったらまたやり直し…。
それを何行も、となると、やはりしんどいです。
まとめ
口座凍結と、その相続手続きについて解説しました。
もし、必要書類の集め方や記入等、金融機関への相続手続きの進め方がわからなければ、はじめから専門家に依頼し、代わりにやってもらう方法もあります。
自分ひとりでは難しい…、時間・負担がかかってしんどいなあ…、と思われたら、一度ご相談ください。
相続手続きのご負担を軽減できますし、浮いた時間で他のやらないといけないことができます。
相続手続き全般のご依頼もお受けしておりますし、一部は自分でやったけど残りを頼む、ということもできます。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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