【遺言】自筆証書遺言の基本3つ

遺言書(いごんしょ)の書き方には、法律で定められた形式があり、正しく作成しないと無効になります。
ここでは、手軽に作成しやすい「自筆証書遺言」の基本ルール3つを説明します。


自筆証書遺言の基本ルール3つ

1. 全文を本人が自筆で書くこと

  • ワープロやパソコンの利用は無効(財産目録の作成はパソコンで可)。
  • 代筆は不可。
  • 鉛筆書きでも一応有効ですが、改ざんされると困るので、ボールペンや万年筆で書きましょう。

2. 日付を明記する

  • 「令和7年6月10日」のように、具体的な年月日を記入します。
  • 「6月吉日」では無効になる可能性があります。
  • 「長野五輪の開会式の日」のような記載も一応有効です。かっこいい気がしますし、公共性が高く、調べたら確定できるので、使いたい気持ちもわかります。
    でも、もめる可能性が非常に高いです。絶対にやめておきましょう。

3. 署名・押印をする

  • フルネームで署名。
  • 実印または認印で押印します。
  • 拇印や指印でもよいですが、開封時には確認できなくなりますので、実印が良いでしょう。
    (実印なら印鑑証明書で確認できるので)

そのほかの注意点

  • 記載は正確にすること
  • 相続人の氏名・続柄・生年月日を明記
  • 法定相続人への配慮
  • 財産目録は別紙OK
  • 付言事項を書くのもおすすめ
  • 保管方法は見つけやすいところにするか、誰かに伝えておくこと
  • 自筆証書は検認が必要。なるべく保管制度を使ったほうがいい

※ほかの注意点は別の記事で解説します。


自筆証書遺言のサンプル


私、山田一郎は次のとおりに遺言する。

1. 長男 山田太郎(昭和45年11月25日生)に、下記の土地を相続させる。
土地
所在 大阪市港区磯路一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 120.00一丁目

2. 次男 山田次郎(昭和51年7月27日生)に、下記の口座を相続させる。
 〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 番号3141512

3. その他の一切の財産は、長女 山田花子(昭和55年6月12日生)に相続させる。

付記
これまで私を支えてくれた家族に、心から感謝しています。ありがとう。
長男の太郎は、大学進学をあきらめてもらって金銭的に苦労をかけたので、不動産を相続させる。
次男の次郎は、大学まで進んだので、預金だけで納得してもらいたい。
花子は、大学や海外留学、結納、新居の頭金といった、多くの援助を行ってきたので、あまり相続できるものがないが、どうか納得してほしい。
この先も、兄弟3人仲良く、健康で穏やかに過ごせることを祈っています。

令和7年6月15日

山田一郎(署名)  印(実印がよい)

※上記はあくまで一例です。


まとめ

遺言書を作成する場合、気を付ける点はいろいろあります。
一番は、せっかく書いた遺言が有効かどうか、つまり、書いた人の遺志がきちんと実現されるかどうかだと思います。
費用や手軽さなどとの兼ね合いもありますが、この意味で一番安全確実なのは公正証書遺言です。

ただ、自筆証書遺言であっても、法務局への保管制度ができましたので、内容や記載が間違いなければ、この制度を使うことで、遺言書の内容がきちんと実現される可能性は高いと思います。
また、検認も不要になりますので、残されたご家族の負担も減ると思います。

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