遺言書を探す時のポイント
相続手続きにおいて、遺言書の有無はとても重要です。
一番の理由は、時間がかかる遺産分割協議手続きをするかどうかが変わるからです。
また、亡くなられた方の意思を実現するためにも、遺言書を探す必要があります。
万が一、分割協議後に見つかった場合など、手続きをやり直す羽目になりかねません。
しかし、「亡くなった方が遺言書を書いていたが、どこにあるかわからない…」ということも、よくあります。
遺言書を探す際は、主ないくつかの場所と手段を順番に確認することが大切です。
遺言書の方式別に、解説してみます。
【1】自筆証書遺言の場合(本人が手書きで書いた遺言)
探すべき主な場所
◆補足:2020年7月に、法務局の保管制度がはじまりました。
- 保管通知が、相続人の誰かに送られる場合もあります。(保管時に選択制なので、送られないことも)
- もし保管していれば、家庭裁判所の検認は不要。
- 保管通知が来なくても、法務局へ問い合わせて確認できます。
【2】公正証書遺言(公証人が作成)
探すべき情報
- 遺言書の「正本」「謄本」「写し」のどれかが、本人や家族に渡されている可能性。
探す方法
【3】秘密証書遺言(本人作成だが、公証人が存在確認)
探す方法
遺言書が見つかったら?
いずれの場合も、勝手に開けてはいけません。
相続権がなくなったり、改ざん等のあらぬ疑いや争いになり得ます。
一応、封をしてなくて何なのかわからずに開けてしまったというだけなら大丈夫ですが、速やかに検認する必要があります。家庭裁判所へ持っていきましょう。
検認が必要かどうか
- 自筆証書遺言
→家庭裁判所で「検認」手続きが必要(偽造・改ざん防止のため)。
法務局の保管制度利用の場合は検認不要。そのまま効力があります。 - 秘密証書遺言
→家庭裁判所で「検認」手続きが必要(偽造・改ざん防止のため)。 - 公正証書遺言
→検認不要。そのまま効力があります。
遺言書が発見された場合、遺言書の内容に従って、相続登記や銀行手続等の相続手続きを進めていきます。
財産が少なかったり、手続きが難しくなさそうなら、相続人の方が進めていくこともできるでしょう。
ただ、銀行口座の数が多い、平日に手続きする時間が取れない等、なにかご事情がある場合は、専門家に一度ご相談されてもいいかもしれません。
もし何か迷われたら、当事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
