自分で遺言書を書いたら、保管制度を使おう

自筆証書遺言を作成される場合、併せて「自筆証書遺言保管制度」を利用しておくべきです。
ここでは、自筆証書遺言保管制度の解説と、利用前にチェックする事項を見てみたいと思います。
自筆証書遺言の保管制度とは?
「自筆証書遺言書保管制度」は2020年から開始されました。
法務局に遺言書保管所が設けられ、自筆証書遺言を保管できる制度です。
制度の趣旨、目的
「せっかく書いた遺言が無効になってしまう」、「家族が遺言の存在に気づかない」などの課題、つまり紛失・改ざん・家庭内トラブルを防ぐことが期待されています。
※詳しくはこちらの記事をご覧ください。
申請する前のチェックリスト【10項目】
法務局へ自筆証書遺言の保管申請をする際は、事前に以下の項目を確認してください。
うっかりミスや無効のリスクを防ぐためのチェックリストです。
チェックリスト【10項目】
- 遺言書はすべて自筆で書かれているか?
→ 本文がワープロやパソコンで作成されていると、保管制度の対象外です。 - 日付・氏名・押印が正しく記載されているか?
→ いずれかが欠けていると、無効になる可能性があります。 - 封筒に入れていないか?
→ 保管制度では封印した遺言書は受付できません。中身が確認できる状態で提出します。 - 文字の訂正はルールに従っているか?
→ 二重線・訂正印・余白記載など、民法に則った訂正方法でなければ無効になるおそれがあります。不安なら書き直しを。 - 本人が法務局へ出頭できるか?
→ 申請は必ず本人が行う必要があります。付き添いはOKですが、代理は不可です。 - 受付予約は済んでいるか?
→ 事前予約が必要です。管轄の保管所を確認して、オンラインまたは電話で予約を。 - 本人確認書類(顔写真付き)は手元にあるか?
→ 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど。 - 保管手数料3,900円を用意したか?
→ 収入印紙で支払います。法務局で購入できます。 - 保管する遺言書の内容は法律的に問題ないか確認したか?
→ 書き方によっては法的効力を持たないケースがあります。心配な方は専門家に事前相談を。 - 家族に遺言書の存在・保管場所を伝える予定があるか?
→ 指定通知の送信希望もありますが、よほどの事情がない限りは伝えておきましょう。
上記の10項目すべてを確認したうえで、保管制度の申請を進めましょう。
まとめ
保管制度を使ったとしても
自筆証書遺言を作成する時は、保管制度をあわせて利用すれば、主に保管面のデメリットはカバーできます。これは制度創設の大きなメリットですので、利用したほうが良いです。
ただし、遺言書自体はご自身で作成して記入しないといけませんので、その部分のリスクが残ります。
本当に誤記がないか、内容が問題ないか、ご自身の意思が本当に実現する書き方かどうか、までの保証はありません。
せっかく遺言書を作成しても、何か問題があっては取り返しがつきません。
生きているうちなら書き直しができますが、いざ亡くなった後に天国から訂正することはできませんし。
くれぐれも慎重に作成しましょう。
最後に
遺言書を自筆証書遺言で作成してもいいと思います。保管制度をあわせて利用すれば保管面も確実です。制度自体はメリットが充分にあると思います。
ですが、「安心確実に遺言書を作成したい!」という場合には、「公正証書遺言」という方法もあります。最後にこれだけ、簡単に説明します。
これは、公正証書という法律上高い証明力と執行力を持つ書類を使う方法です。
また、公証人という法曹関係者がチェックして作成し、公正役場で保管します。
内容面・保管に関しても安心です。
手数料は多少かかるのですが、財産価値によって変わります。(※参考リンク)
行政書士が、この公正証書遺言の文案作成から公証人とのやり取りまでサポートできます。
遺言書の文案について、2重チェックできますので、不備や無効のリスクを極力減らせます。
また、自筆証書遺言に関しても、行政書士が作成のサポートをすることもできます。
お話をお伺いして、内容や法的有効性に問題の無いように、遺言書案をご提案できます。
もし何かご不安点や気になること、ご質問等がございましたら、タイヨウ行政書士事務所へ一度お問合せください。
ご相談は初回無料です。ちょっと聞いてみるだけでも構いません。
