【相続】子どもがいない夫婦こそ「相続トラブル予備軍」かも

子どもがいない夫婦の相続とは

「うちは夫婦だけだから簡単よね?」が危ない落とし穴

「うちは子どももいないし、どっちが亡くなったら財産は全部お互いにあげるだけ。問題なんてないよね〜」

…と考えていらっしゃる方は多いかもしれません。

でも、これは危ない勘違いかもしれません。
なぜなら、子どもがいないご夫婦こそ、相続対策が必要なのです。

子どもがいない夫婦に起きやすい相続トラブルとは?

配偶者に全部相続されない?

「配偶者に全部遺産が渡るんでしょ?」と考えがちですが、実際にはそう簡単ではありません。
お子さんがいないご夫婦の場合、亡くなった方の兄弟姉妹や甥っ子姪っ子が相続人になるケースが多くなります。

  • 長年音信不通だった兄弟から突然、「遺産はどうなったの?」と連絡が…
  • 顔も知らない甥や姪と遺産分割協議(※相続人全員での話し合い)することに…
  • 配偶者が自宅を相続するつもりが、他の相続人が「売って分けよう」と主張してきた
  • 遺産分割協議が進まず、口座預金が凍結されたまま
  • 「空き家問題」や「相続登記の義務化違反」のリスクも
  • 夫婦の片方が認知症や病気で判断能力が低下すると、遺言もできなくなる

なんだか昼ドラみたいな話にも見えますが、実際に起きているリアルな問題です。

そんなトラブルを防ぐには?

キーワードは「遺言書」

そんなとき、一番の対策は遺言書です。
自筆証書遺言でも有効なものであればいいです。
万全を期すなら、公正証書遺言を作成しましょう。
これは、公証役場で作る公的な遺言書で、公証人(元法曹関係者)が内容や形式まで確認して作成してくれます。無効になる心配もほぼありません。

「遺言書」はこれだけでも充分!

では、遺言書に何を書いたらいいのかですが、

  • すべての財産を配偶者に相続させる
  • 遺言の内容を実行する人(遺言執行者)に専門家(行政書士など)を指定する

基本的には、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容だけで充分です。
これがあると、相続人が配偶者のみになり、兄弟姉妹や甥姪は相続人になりません。

2番目の遺言執行者の指定ですが、この内容を入れておくことで、具体的な相続手続きをスムーズに行うことができます。
夫婦のどちらかが亡くなるとき、もう片方も高齢で、健康状態が良くないことも多いです。
ただでさえ気持ちが落ち込んでいるときに、銀行や役所回りで何度も外出するような負担を減らすことができます。

一言だけの遺言書でも、あるだけで話し合いや手続きがスムーズになりますし、残された配偶者が生活に困ることも防げます。

対策は他にも

一番の対策は遺言書を作っておくことですが、他の対策も考えておきましょう。

  • 生活資金の口座を分けておく
  • 生命保険の受取人の確認
  • 財産を贈与しておく

よくあるのは、相続発生によって口座凍結してしまう影響です。
年金口座や引き落とし口座と、生活資金の口座がぜんぶ一緒になっていると、影響をもろに受けます。
預金を引き出せなくなって生活費に困る場合、光熱費の引き落としが止まってしまう場合、葬儀代・医療費などの請求が払えない場合など…。

口座を分けておいて、当座の生活に困らないようにはしておきましょう。

ほかにも、当座のお金が必要になる場合、生命保険を用意しておくと、比較的すぐに入金されます。
書類の不備がなければ、大体の場合は請求から1週間くらいで入金されるようですので、あらかじめ準備しておいたほうがいいでしょう。

また、何年も前からの準備が必要ですが、生前に財産を贈与しておくことも対策になります。

行政書士に相談するメリットは?

「遺言書って、書くだけでしょ?」と思っていませんか?
実は、意外と落とし穴が多いんです。

  • 法律に合っていないと、無効になる可能性
  • 内容に曖昧さがあると、トラブルの火種に
  • 公正証書の場合、公証役場とのやりとりが面倒で途中であきらめる方も

そんなときこそ、行政書士に一度ご相談ください。
ご夫婦の状況にあわせて遺言書の内容をアドバイスし、自筆証書遺言の作成をサポートします。
また、公正証書遺言の作成や公証人とのやり取りまでお任せいただけます。

さらに、相続手続きや遺産分割協議書の作成などもお任せください。
あなたの大切な想いを、法的にきちんと残すお手伝いをします。

まとめ

「そのうちね〜」で放置してしまうのが、一番怖い状況です。
元気なうちに準備しておくことで、お互いが安心して老後を過ごせます
もし、相続で思わぬ問題が起こっても、遺言書という紙一枚で助かることもあるのです。

あなたの大切なパートナーのために、未来の自分のために。
今日からできる「遺言書づくり」、始めてみませんか?


遺言書について気になることやご相談がありましたら、タイヨウ行政書士事務所へ一度ご連絡ください。ちょっと聞いてみるだけでも構いません。
ご相談は初回無料です。

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