【相続】相続人が音信不通!?相続手続きはどうすればいい?

「兄弟と10年以上連絡が取れていない」

例えば、こんなケース、ありませんか?

父が亡くなった。うちは二人兄弟で、相続人は【母親と自分と弟の3人】になるはずだ。
高校卒業以降、東京へ行った弟とは、全く連絡を取っていない。
正月にも帰ってこないし、葬式の連絡をしようにも電話番号はつながらない。
母親に聞いてみたが、「弟とは10年以上会っていないし、連絡も取れないしねえ。電話もつながらないし、どこで何をしているかも全然わからないわね…」



親族とはいえ、長年音信不通だった家族との再会や連絡は、簡単なことではありません。
しかし、相続手続きでは、相続人全員の関与が原則として必要になるため、無視するわけにもいかないのです。

音信不通の相続人がいる場合によくある問題点

音信不通の相続人がいる場合、いくつかの問題点が起こります。

  • 「遺産分割協議」(全員で遺産の分け方を話し合うこと)ができない
  • 書類が揃わないので、金融機関の手続きが進まない
  • 遺産を誰が管理するか決められない
  • 長期化すると、他の相続人と関係が悪化する
  • 長期化して、精神的に疲弊する
  • 不在者財産管理人の選任など、裁判所の手続きが必要になる可能性
  • 相続放棄の意思確認もできず、トラブルの火種になりかねない
  • 登記手続きができない(不動産の名義変更)
  • 預貯金が凍結されたまま使えない
  • 音信不通で生死も不明だと、法定相続人の範囲があいまいで、調査が必要になる

一番の問題点は

上記の中でも、一番の問題点は「遺産分割協議」ができないことです。
つまり、財産分けの話し合いができず、相続手続きがストップしてしまうのです。


音信不通の相続人がいる場合の注意点

相続では、たとえ音信不通でも法定相続人としての権利は消えません
そのため、勝手に手続きを進めると、後から無効になるリスクがあります。

また、手続きを放置していると、預金の凍結が長引いたり、管理責任が問われたりすることも。
遺産の内容によっては、固定資産税や管理費などが発生し続けるため、早めに対応することが重要です。

音信不通の相続人がいる場合の手続き方法

1. 本人の所在調査

住民票や戸籍、登記簿などを通じて、現在の住所や所在を調査します。
行政書士はこうした調査の手続きも代行可能です。

2. 内容証明などで意思確認

所在がわかれば、まずは手紙を送ります。
もし可能ならば、直接訪問してみることも検討しましょう。
返信や連絡がない場合は、内容証明郵便をおくることもあり、相続協議の意思を確認します。
それでも返事がない場合は、家庭裁判所での対応を検討します。

3. 遺産分割調停

所在が分かっており、生きていることがわかっていても、その人が連絡を無視する場合や連絡しても協力しない場合もあります。
このように遺産分割協議が困難な場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。
(※行政書士では裁判所へ提出する書類作成ができません)

4. 不在者財産管理人の選任申立て

長期間連絡が全然取れない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、代わりに協議を進めることができます。
ただし、財産の多少に応じて30万円以上+弁護士か司法書士費用がかかります。
(※行政書士では裁判所へ提出する書類作成ができません)

5. 特別代理人や失踪宣告

事情によっては、「失踪宣告(生死が不明な場合)」という手続きも検討されます。
ただし、これはハードルが高く、手続きにも時間がかかるため、慎重に検討すべきです。

行政書士が提供できるサービス

  • 相続人の調査(戸籍収集、所在確認)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 内容証明の作成・発送代行
  • 金融機関、不動産、証券等の名義変更手続きの支援
  • 相続手続き全体の代行または同行支援

ご自身で進めるのが難しいケースでも、「何をすればよいか」から一緒に考えますので、ご安心ください。必要に応じて、他の専門家の紹介もいたします。

まとめ:放置せず、今のうちに一歩踏み出しましょう

音信不通の相続人がいる場合、相続手続きがストップしてしまう可能性が高いです。
けれど、適切な方法で一つずつ手順を踏んでいけば、解決の道はあります。

行政書士はその道案内役として、あなたの不安や困難を一緒に解決していきます。

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