【相続】あなたはいくつ当てはまる?相続手続きで「やってはいけない」チェックリスト

相続手続きで「やってはいけないこと」

相続手続きは、手間や時間がかかりますし、手続き期限のあるものもあったり、かなり大変です。
しかし、思い込みや自己流で手続きを進めたりしていませんか?
知らずにこれをやってしまうと、あとでトラブルになることも…!

今回は「やってはいけない」チェックリストを作成してみましたので、思い当たる項目がないか確認してみましょう。

□ 要注意!トラブルになりがちな行動チェック

  • ①亡くなった方の通帳や印鑑を、とりあえず自分で預かっている
  • ②自宅で見つけた遺言書を、勝手に開封してしまった
  • ③相続放棄を考えているけど、まだ何もしていない
  • ④親名義の不動産を、兄弟に内緒で売却・貸し出そうとしている
  • ⑤不動産を共有で相続しようとしている
  • ⑥仲の悪い兄とは話したくないので、相続の話し合いを避けている
  • ⑦親が生前に誰に何を贈与したか、把握していない
  • ⑧相続税の申告?まだそこまで考えていない
  • ⑨自分でネットを調べて何とかなると思っている
  • ⑩兄弟で話し合った内容は、LINEや口頭だけで済ませている
  • ⑪相続手続きの「書類集め」がまだ終わっていない、または何から始めるかわからない
  • ⑫手続きが面倒で、実家の名義等をそのままにしている
  • ⑬親の携帯電話をすぐに解約した

✅ チェックがあてはまる方は…

チェック項目に当てはまるものはありましたか?
もしあった場合、「相続トラブル予備軍」かもしれません!

相続手続きは、ちょっとした判断ミスが思わぬ揉めごとにつながります。
わからないまま進めるよりも、一度専門家にご相談いただくことで、「安心と円満」を手に入れることができます。


相続でやってはいけない13の落とし穴

相続手続きは、一見すると「ただの事務作業」のようですが、ひとつ間違うと大きなトラブルの火種になります。
上記の「やってはいけない」リストを解説します。

① 亡くなった方の通帳や印鑑を、とりあえず自分で預かっている

勝手に通帳や印鑑を預かってしまうと、他の相続人から「隠してる?」と疑われる原因に。
相続財産は、遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有財産です(遺言書がない時)。
手元に保管する際は、一言でも話しておきましょう。

② 自宅で見つけた遺言書を、勝手に開封してしまった

自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要。開封してしまうと5万円以下の過料の対象になることもあります。すぐ他の相続人にも見せて、家裁へ。
特に、封筒に「遺言書」と書かれている場合は、むやみに開けてはいけません。

③ 相続放棄を考えているけど、まだ何もしていない

相続放棄には3か月以内という期限があります。過ぎてしまうと、借金も含めてすべて相続することになります。早めに家庭裁判所に相談を。

④ 親名義の不動産を、兄弟に内緒で売却・貸し出そうとしている

たとえ親と同居していても、不動産は相続人全員の共有状態となります。勝手に売る・貸す行為は法的に無効になり、後に訴訟になることもあります。必ず、遺産分割協議書を作成し、全員の同意を得てから行動を。

⑤ 不動産を共有で相続しようとしている

共有名義は将来のトラブルのもと。売却や修繕時に全員の同意が必要で、思うように処分できなくなります。また、次の相続時に相続人が倍増して大混乱になることも。

⑥ 仲の悪い兄とは話したくないので、相続の話し合いを避けている

遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要です。一人でも欠けていると無効です。避けて通れない話は、専門家を間に入れて調整するのもひとつの手です。

⑦ 親が生前に誰に何を贈与したか、把握していない

知らないうちに贈与されていた場合、特別受益として相続分に影響します。あとから「不公平だ」と揉める原因に。通帳や贈与の記録を確認しましょう。

⑧ 相続税の申告?まだそこまで考えていない

相続税の申告・納税は10か月以内です。遅れると延滞税・加算税のペナルティが。評価額が基礎控除を超えそうな場合は、早めに税理士や行政書士へ相談しておくと安心です。

⑨ 自分でネットを調べて何とかなると思っている

ネットにはさまざまな情報がありますが、あなたの家庭の事情に合うとは限りません
万が一、間違った情報で手続きを進めてしまうと、損をしたり、後から修正が効かない事態に陥ることも。
情報は「自分専用」にカスタマイズしてもらうのが一番です。

⑩ 兄弟で話し合った内容は、LINEや口頭だけで済ませている

銀行や法務局の窓口で、口約束では証明できません
名義変更や預金解約の際には、正式な「遺産分割協議書」が必要になります。また、約束をきちんと書面にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

⑪ 相続手続きの「書類集め」がまだ終わっていない、または何から始めるかわからない

相続には、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」など、膨大な書類が必要です。集めるのに時間も労力もかかるため、途中で挫折する方が多い部分です。
相続手続きのプロに依頼すれば、負担を大きく減らせます。

⑫ 手続きが面倒で、実家の名義等をそのままにしている

放置すると将来の相続で相続人が増えて複雑化します。例えば、祖父の代では相続人が3人だったのに、孫の代になると15人やそれ以上になることもあります。それだけいると、権利者が日本各地に散らばったり、病気で意思疎通が取れないなんてことも。
不動産の場合、相続登記が義務化され、3年以内に登記しない際は罰則もできました。名義変更は早いうちに行いましょう。

⑬ 親の携帯電話をすぐに解約した

最近は通帳のネットバンキングや、各種アカウントのSMS認証など、スマホやアプリが必要なケースが増えています。
すぐに携帯回線を解約してしまうと、パスワードリセットや取引履歴の確認ができなくなることも。
相続手続きを終えるまでは、念のため保管しておく方がいいでしょう。


相続手続きは、落ち着いて進めましょう

チェックリストをご覧いただいていかがでしょうか?
もし、この記事で思い違い等に気づいていただけたら幸いです。

身近な人を亡くした直後は、気持ちが追いつかない中で様々な手続きをこなさねばならず、ミスやトラブルが起こりがちです。

そんな大変なときこそ、専門家の力を借りてください。一度相談してみてください
大変な相続手続きを「落ち着いて、抜けなく、正確に」進めることができますし、手続きのご不安や負担を軽くして、時間的余裕や安心につながります。

行政書士ができること

行政書士は、書類の収集から手続きの調整まで、幅広くサポートできます。
相続で失敗しないために、ぜひお気軽にご相談ください。

  • ✔ 相続人や財産の調査
  • ✔ 戸籍の取り寄せ、財産目録の作成
  • ✔ 遺産分割協議書の作成
  • ✔ 銀行・不動産などの名義変更手続きサポート
  • ✔ 相続トラブルを未然に防ぐアドバイス

タイヨウ行政書士事務所では、相続手続きの各種サポートを行っています。

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