【遺言】相続や遺言書について誤解していませんか?~①法定相続分があるから揉めない

遺言書なんかいらない?は大問題!

いきなりですが、「遺言書」について、あなたはどう思っていますか?

  • 「うちは揉めるような家じゃないからいらない」
  • 「遺言なんてお金持ちの話でしょ」
  • 「縁起が悪いし、そんなもの書かないよ」


こういう風に思っている方って、意外と多いのではないでしょうか。

確かに、遺言書を書いたり相続に直面することは、人生で何度も経験することではありません。
よく知らないことや勘違い、誤解があっても無理もありません。

しかし、そのちょっとした誤解が、家族や周りの方に迷惑や負担をかけたり、みんなが「こんなはずじゃなかった」という困った事態になるかもしれません。

ここでは、よくある「遺言書に関する誤解10選」をご紹介します。


よくある「遺言書の誤解」10選

よくある「遺言書の誤解」を挙げてみます。

  1. 法定相続分があるから揉めない
  2. 財産が少ないから遺言書は必要ない(遺言はお金持ち用だ)
  3. うちは仲がいいからもめないし、口頭で大丈夫だ
  4. 手紙のようなものでも遺言として通用する
  5. 遺言なんて作ったら家族の見る目が変わって仲が悪くならないか
  6. 財産を自由に使えなくなるんじゃないか
  7. 遺言書を作るのは、年を取ってからでいい、死ぬ間際でいい
  8. 財産を使い切ってから死ぬから遺言書なんていらない
  9. 主婦だったし遺言書なんて必要ない
  10. 専門家に頼むのは高そうで敷居が高い、財産の内容も知られたくない

「そうそう、その通りだ!」と思うものはいくつありましたか?
当てはまるものはありましたか?

もし当てはまるものがあったら…
それは、誤解なんです。

ここからは、その誤解のうち、①について、解説していきます。
(続きは別の記事で解説します)


誤解について考えてみる

法定相続分があるから揉めない

「遺産の分け方って法律で決まっているんだから、その通りに分ければ揉めないんじゃないの?」

確かに、民法900条で相続財産の分け方は規定されており、「法定相続分」と呼びます。

たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合。
配偶者が2分の1子どもが2分の1ずつ(2分の1を人数で割って、一人4分の1ずつ)、財産を相続する権利がある、というものです。

たしかに法律では、法定相続分について書かれています。
実際に遺産分割協議の場でも使われる用語です。

ただし、これはあくまで割合の目安なのです。
遺言書がなくて遺産分割協議をする場合は、法定相続人全員が合意するなら、法定相続分以外の割合で分割しても全く問題ありません

そして、実際の現場では、きっちり「法定相続分」通りに分けられないことが多いのです。

法定相続分に分けられないのは何で?

たとえば、財産の大部分が不動産の場合を考えてみましょう。
実家の土地・建物と預金が少し、という感じです。よくあるケースです。

この時に法定相続分に分けようとすると、いくつか問題があるかもしれません。

手間がかかり換金しにくい

法定相続分にしたがって、売却してからお金を相続人で分けようという場合、問題があります。

一口に売却すると言っても、土地の名義(登記)は大丈夫か、買い手が見つかる物件なのか、いくらで売れるのか…。

もし、土地や建物の名義人が、先代やそれ以前から長年書き換えられていない場合、売却する前に名義変更の登記からはじめなければなりません。
先代からの名義変更でも、何十年か経っている場合はその時の相続人(土地の名義人)が何人も出てくるかもしれませんし、調整や交渉の手間が出てきます。「ハンコ代」でいくらか必要になるかもしれません。
兄弟何人かだけでも、あちこちに住んでいたり連絡をしばらく取っていない場合などは大変ですし、甥姪まで及んでいると、余計に大変です。

また、建物が古すぎたり傷んだりしていると、修繕・リフォーム・解体をしてからでないと売却できない場合もあります。
大体は不動産屋さんに依頼するとおもいますが、時間がかかったり、いい価格で売れない場合など、思うようにいかないことも充分あり得ます。

また、法定相続分通りに分けようとして、つまり売却してお金で分けようとすると、困る場合もあります。
それまで住んでいた人が、長年住み慣れた家を追い出されることになるかもしれません。

法定相続分にこだわりすぎて、揉めることも

無理に法定相続分にそって分けようとしすぎると、それぞれの相続人の「気持ちの問題」や「生前贈与の有無」など、感情面の火種が残ることもあります。

「長男で同居してきたんだし、実家は俺が相続する」、「お兄ちゃんは海外留学の費用まで出してもらったのに均等はずるい」など、それぞれの考えや経緯が違います。
それでも無理に、法定相続分通り均等に分けようとすると、もめる可能性が非常に高くなります。

家族それぞれが何を考えているかをあらかじめ知ることは難しいですが、相続の場ではそれが表に出てくることがあります。
そうなると、これまで一応仲良くやっていても、意見がぶつかり合ってしまい、その後の付き合い方や関係性まで影響してしまいます。


事前の相続対策とは?

とはいえ、相続について何もしないで亡くなってしまい、家族に任せるようなかたちになった場合、負担がまるごと家族にのしかかってきます。
手続きの大変さや意見の対立に家族が困ってしまったり、最悪は家族関係が壊れてしまうような事態も…。

事前になにか対策しておくことが大切です。法定相続分通りに分ければ揉めないなんてことはありません。
「何を残して、どう伝えるか」をしっかり伝えることが家族の平和につながります。

  • 遺言書に、誰に何を相続させるかを明確に書く
  • 相続の割合についての理由も付言事項で添える
  • 生前贈与があった場合は一言書き添える
  • 家族にあらかじめ自分の考えや方針を話しておく
  • 生前に、不動産について売却や建て替え、賃貸などを検討・実行しておく

これらは、法律のプロである行政書士と一緒に考えていくことができます。
不動産の処分も大変有効ですが、時間も手間もかかります。

たとえば、遺言書の作成については、それほど時間はかかりません。
とくに、遺言書の作成については、行政書士にお任せください。


行政書士に相談するメリットとは?

遺言書作成を行政書士などの専門家に依頼した場合、次のようなメリットがあります。

  • 形式不備や内容ミスを防げる(自筆でありがちな無効リスクを回避)
  • 家庭の状況を踏まえたアドバイスが受けられる
  • 手続きの流れを一括でサポートしてもらえる

当事務所では、自筆証書遺言公正証書遺言の作成サポートや、遺言書の内容チェックなど、
それぞれのご家庭に合わせた形でお手伝いをしています。


まとめ

法定相続分に沿って書けば揉めない、というのは大きな誤解です。

法定相続分通りに分けることが難しいケースも多いですし、家族のこれまでの経緯や援助も絡んでくると、「法定相続分通りに分ければ揉めないから大丈夫だろう」という考えこそ、もめるリスクとなります。
あくまで「目安」ぐらいに考えましょう。


生前にできる対策として、遺言書を作っておくのも有効です。
「何となく難しそうだし…」「面倒だなあ」と敬遠される方も多いですが、
「難しい」を「わかる」「できる」に変えるお手伝いが、私たち行政書士の仕事です。

遺言書は「最後のメッセージ」であり、家族への優しさのかたちでもあります。
思い立ったが吉日。今が、その第一歩かもしれません。


タイヨウ行政書士事務所では、遺言書作成サポート、チェックを行っております。
遺言書の作成で不安になったら、困ったら、「ちょっと聞いてみるだけ」でも構いません。
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