よくある「遺言書の誤解」10選
よくある「遺言書の誤解」10選について、今回は⑨を解説していきます。
- 法定相続分があるから揉めない
- 財産が少ないから遺言書は必要ない(遺言はお金持ち用だ)
- うちは仲がいいからもめないし、口頭で大丈夫だ
- 手紙のようなものでも遺言として通用する
- 遺言なんて作ったら家族の見る目が変わって仲が悪くならないか
- 財産を自由に使えなくなるんじゃないか
- 遺言書を作るのは、年を取ってからでいい、死ぬ間際でいい
- 財産を使い切ってから死ぬから遺言書なんていらない
- 主婦だったし遺言書なんて必要ない
- 専門家に頼むのは高そうで敷居が高い、財産の内容も知られたくない
チェックリストを見ていただいて、もし当てはまるものがあったら…
それは、誤解なんです。
「主婦だったし遺言書なんて必要ない」という考えについて

「ずっと主婦やし、大した財産もないし、遺言書なんかいらんのちゃう?」
たしかに「主婦だっただけ」、「財産なんてほとんどない」と思うと、遺言書は関係ないと感じるかもしれません。
しかし、実際には、「財産の大小にかかわらず、相続で揉めること」は少なくありません。
特に、「家族に伝えておきたいことがある」、「〇〇は長女に使ってほしい」などといった気持ちがある場合、それを形に残しておかないと、残された人たちはどうしていいか迷ってしまうのです。
遺言書には、法的に効力のある部分(財産の分け方など)だけではありません。
「付言事項」として、家族へのメッセージやご自身の気持ちを書くこともできます。
「あなたの気持ちを残す」ことが、トラブルを防ぐ第一歩なんです。
「主婦だったし遺言書なんて必要ない」で起こるリスク5選
- 預貯金の名義が自分で、家族が引き出せない
銀行口座は名義人が亡くなったとわかると凍結され、遺産分割が終わるまでは、実の家族でも引き出せなくなります。
日常生活の中で使っていたお金でも、家族は困ってしまうことがあります。 - 家族の間で「誰が何をもらうか」で意見が割れる
「この食器棚は私が使ってた」、「いや、それはお姉ちゃんが好きだったやろ」など、金額に関係ない物でもトラブルになることがあります。 - 子ども同士の関係が悪化する可能性
遺言書がないと、遺産分割協議(相続人全員で話し合って財産の分け方を決めること)が必要になります。
この話し合いで上記のような口論になり、仲の良かった兄妹が疎遠になることもあります。 - 再婚歴や非嫡出子の存在が明るみに出てトラブルに
生前に家族に話していなかったことが、戸籍の取り寄せなどで分かってしまい、相続トラブルに発展するケースもあります。
心情的に、生前に話しておくのは難しい場合も多々あるかもしれませんが、遺言書で残しておいた方がいいでしょう。 - 大切な思い出の品が、誰にも伝えられず処分される
「これは母の大事にしてたものやから私が…」というような想いが共有されていないと、不要なものとして処分されてしまうことも。
遺言書がもたらす安心
遺言書がないまま相続が始まると、家族全員で遺産分割協議をしなければならず、時間も手間もかかります。
財産の分け方について、相続人それぞれで意見が対立している場合は、長引いてしまうこともあります。
また、相続人が遠方に住んでいたり、高齢や体調不良で話し合いが難しい場合には、話し合いがなかなかできないこともあります。
さらに、何も決められないまま月日が経つと、口座は凍結されたまま、不動産の名義変更もできず、税金や管理費だけがかかり続ける…という状態にもなりかねません。
しかし、遺言書があれば、財産の分け方が明確になり、相続人がそれに沿って手続きを進めることができます。
自筆証書遺言(自分で書く遺言書)も法的に有効ですが、内容や形式に不備があると無効になるリスクもあります。
その点、公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)は、法律の専門家の目が入るので安心です。
「わざわざ遺言書なんて…」と思うかもしれませんが、それが実は家族にとって、何よりの思いやりになるのです。
行政書士ができる遺言書作成サポートとは?
遺言書作成は、書式や内容、誰に何をどのように渡すかなど、悩むことがたくさんあります。
タイヨウ行政書士事務所行政書士は、お一人お一人のご希望を丁寧にお聞きしながら、法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。
当事務所では、以下のようなサポートが可能です。
- 自筆証書遺言・公正証書遺言の内容や文案作成のサポート
- ご本人の希望を伺ったうえで、法的トラブルを避ける文案のご提案
- 作成した自筆証書遺言の法的チェック
- 公証人との連携、証人の手配
- 自筆証書の保管制度利用のサポート
タイヨウ行政書士事務所では、遺言書作成サポートやチェックなどのご相談をお受けしています。
ご相談は初回無料です。
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