【遺言】相続や遺言書について誤解していませんか?~⑩「専門家に頼むのは費用が高そうで敷居が高い、財産の内容も知られたくない」という方へ

よくある「遺言書の誤解」10選

よくある「遺言書の誤解」10選について、今回は⑩を解説していきます。

  1. 法定相続分があるから揉めない
  2. 財産が少ないから遺言書は必要ない(遺言はお金持ち用だ)
  3. うちは仲がいいからもめないし、口頭で大丈夫だ
  4. 手紙のようなものでも遺言として通用する
  5. 遺言なんて作ったら家族の見る目が変わって仲が悪くならないか
  6. 財産を自由に使えなくなるんじゃないか
  7. 遺言書を作るのは、年を取ってからでいい、死ぬ間際でいい
  8. 財産を使い切ってから死ぬから遺言書なんていらない
  9. 主婦だったし遺言書なんて必要ない
  10. 専門家に頼むのは高そうで敷居が高い、財産の内容も知られたくない

チェックリストを見ていただいて、もし当てはまるものがあったら…
それは、誤解なんです。


「専門家に頼むのって、正直ちょっと…」

70代男性
70代男性

「遺言書のことを専門家に頼むのって、なんや費用も高そうやし、財産のことまで全部知られるんイヤなんですわ」

このようにおっしゃる方、実は少なくありません。

「なんか敷居が高そうで気が引ける…」、「財産もそんなにあるわけやないし…」と感じられるお気持ち、よくわかります。

実際、ご相談いただく方も、最初は「こんなこと頼んでいいのかな…」と不安そうな顔でお越しになることも多いです。

でも、ご安心ください。
行政書士は、法律の専門家として、必要以上の情報を詮索することはありませんし、お話しいただいた内容は守秘義務でしっかり守られます。
たとえばお医者さんと同じように、聞き取りした個人情報を、不特定多数にわかるように話したりは致しません。

そして、費用についても「何にどれだけかかるか」を事前にご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。

また、当事務所では、初回相談は相談料をいただきませんので、「相談だけでお金がかかる」ということもございません。
丁寧に対応するようにも心がけておりますので、その点もご安心ください。

「専門家に頼む=大げさでお金がかかる」と思われるかもしれませんが、実際には、後々の相続トラブルのリスクを避けるための「将来への備え」となるのです。


遺言書を作らない場合に起こる問題点5選

ただ、遺言書を作らないで相続が発生した場合、色々な問題が起こります。
いくつか問題点を解説してみます。

  1. 遺産を巡って、家族が揉める
    遺言書がないと、遺産分割協議(相続人全員で話し合うこと)が必要です。
    相続人の間で意見が食い違えば、その後の関係が悪化してしまうことも。
  2. 本人の想いが形に残らない
    誰に何を遺したかったのか、ご本人の気持ちは遺言書がなければ正確に伝わりません。
    想いが伝わらなかったことで、家族が後悔するケースも多くあります。
  3. 不動産の名義変更が進まない
    法定相続分(法律で決まった割合)で揉めたりして協議が進まないと、相続登記(不動産の名義変更)も進まず、不動産が宙に浮いた状態になります。名義変更を放置すると、罰則もあります。
  4. 遺言書がないと、時間と手間がかかる
    戸籍集めから協議書の作成、銀行手続きまで、すべて家族(相続人)が対応する必要があり、非常に大変です。残された家族の負担は想像以上です。
  5. 相続税の申告期限に間に合わない可能性
    相続税がかかる場合、申告期限は原則10か月以内です。遺言書がないために手続きが長引くと、申告に間に合わず、加算税などの負担が生じることもあります。

自分で遺言書を書いた場合のリスク5選

「専門家に頼むのは気が引ける」とおもって、ご自身で遺言書を書いて用意する方もいらっしゃるでしょう。
これでも、自分で書いた遺言=「自筆証書遺言」として、有効ではあります。
極端な話、ペンと紙があればすぐに書けるので、手軽というメリットがありますし、内容を他人にも漏らさずに書くことができます。

ただ、この場合でも、気を付けておきたい点があります。

  • 1. 法的に無効になる可能性
    自筆証書遺言には厳格なルールがあります。日付や署名などの不備、財産の記載が曖昧だったりすると、せっかく書いた遺言書が無効になることもあります。
  • 2. 内容があいまいで家族が混乱する
    たとえば、「長男にマンションを任せる」と書いても、どの物件なのか特定できないことや、処分を任せるのか、相続させるのかが曖昧であれば、相続人が混乱して、かえってトラブルの火種になります。
  • 3. 保管場所が分からなくなる
    自宅の引き出しやタンス、仏壇等に入れっぱなしにしておいて、誰にも見つけてもらえず、結局使われなかったというケースも珍しくありません。
  • 4. 家族の不和を招く可能性
    一部の相続人に不利な内容が書かれていた場合、「こんな内容、本人が本当に書いたの?」と疑念が生まれ、感情的な対立が起こることも。
  • 5. 遺言書の開封ミスで罰則も
    家庭裁判所の検認が必要な「自筆証書遺言」は、勝手に開封すると罰則の対象になる場合があります。見つけた人が知らずに開けてしまったり、正しい手続きを知らずに問題になることも。

行政書士ができるサポートとは?

行政書士は、遺言書作成のプロとして、以下のようなサポートを行っています。

  • ご本人の想いや必要な情報を丁寧にヒアリングし、わかりやすい形で原案を作成
  • 家族にどう伝えるべきか、文章の添削もサポート
  • 遺言の内容が法律的に有効か、形式をチェック
  • 公正証書遺言にする場合、公証人とのやり取りも代行


もちろん、ご相談いただいた内容は、守秘義務でしっかり守られます。
また、費用についても事前にご説明し、明朗会計で安心してご利用いただけます。

自筆証書遺言のチェックのみであれば、1万円~でお受けしています。
※費用についてはこちら

「こんなこと、相談していいのかな…」と思われることこそ、ぜひ一度、私にお話しください。
当事務所では、初回相談は無料です。

小さなご不安でも、ささいな質問でも、ご相談の時に何でも仰っていただけたらと思います。
ご希望に沿う遺言書になるよう、丁寧にサポートいたします。


タイヨウ行政書士事務所では、遺言書作成サポートやチェックなどのご相談をお受けしています。
ご相談は初回無料です。

「何から始めればいいか分からない」、「こんなこと聞いていいのか」
そんなことでも、ちょっと聞いてみるだけでも構いません。

ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。

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